一般社団法人 中国・四国整形外科学会

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学会会則

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は,一般社団法人中国・四国整形外科学会と称する。
(目 的)
第2条 この法人は,整形外科学の進歩に貢献し,整形外科医療の向上及び発展に寄与することを目的とし,その目的を達成するため,次の事業を行う。
  1. 学術研究発表会及び講演会等の開催
2. 機関誌等の刊行
3. 学会奨励賞の選考と授与
4. 前各号に附帯する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 この法人は,主たる事務所を岡山市に置く。
  2 この法人は,理事会の決議により,従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(公告方法)
第4条 この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機 関)
第5条 この法人は,法人の機関として代議員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
  2 この代議員総会をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「法人法」という。)に規定する社員総会とする。
(代議員)
第6条 この法人に代議員を置く。
  2 代議員は,この定款の規定に基づき正会員の中から選出する。
  3 この代議員をもって,法人法に規定する社員とする。
   
第2章 会 員
(会 員)
第7条 この法人の会員は,次の種別とする。
 
(1) 正会員 主として中国地区又は四国地区に在住する医師でこの法人の目的に賛同して入会した者
(2) 準会員 前号以外で,この法人の目的に賛同して入会した者
(3) 名誉会員 この法人の運営又は中国地区若しくは四国地区において整形外科的医療に貢献をした満年齢65歳以上の者で理事会が推薦した者
(4) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人
(入 会)
第8条 この法人の会員となるには,理事会が別に定める書面により入会の申込みをし,理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第9条 会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,代議員総会が定める額の会費を納付しなければならない。
  2 既に納付した会費は,理由にかかわらず返還しない。
(退 会)
第10条 会員は,任意にいつでも退会の意思を明示した書面を理事長に提出して退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは,理事会の発議により,代議員総会の決議によって,当該会員を除名することができる。
 
(1) 第9条の会費を納付期限後2年以上納付せず,その納付催告に応じないとき
(2) この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由のあるとき
(会員資格の喪失)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは,この法人の会員資格を喪失する。
 
(1) 退会をしたとき
(2) 前条により除名となったとき
(3) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき
(4) 裁判所から後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(5) 破産宣告を受けたとき
   2 会員がその資格を喪失したときは,この法人に対する権利を失い,義務を免れる。ただし,履行していない義務があるときは,これを免れることができない。
   
第3章 代議員(社員)
(代議員の選任方法)
第13条 この法人の代議員の選任は,別に定める「代議員推薦基準」を満たした者を候補者として,代議員総会において選出する。
(代議員名簿)
第14条 この法人は,代議員の氏名及び住所を記載した代議員名簿を作成し,この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
   2 この法人の代議員に対する通知又は催告は,代議員名簿に記載した住所又は代議員がこの法人に届け出た居所にあてて行うものとする。
(代議員資格の喪失)
第15条 代議員は,次に掲げる事由によって代議員の資格を喪失する。
 
(1) 本人から退任の申出があったとき
(2) 第7条の会員資格を喪失したとき
(3) 別に定める「代議員推薦基準」に抵触する事由が生じたとき
(4) 除 名
   2 代議員の除名は,正当な事由があるときに限り,代議員総会の決議によってすることができる。この場合は,法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
   
第4章 代議員総会(社員総会)
(招 集)
第16条 この法人の代議員総会は,毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し,臨時代議員総会は,必要に応じて招集する。
   2 代議員総会は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは,予め定めた順序に従い,その他の理事がこれを招集する。
   3 代議員総会を招集するには,会日より1週間前までに,代議員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第17条 代議員総会は,総代議員の同意があるときは,招集手続を経ずに開催することができる。
(議決権の行使)
第18条 代議員は,代議員総会において1個の議決権を有する。
   2 代議員は,代議員総会において,この法人の代議員又は3親等内の親族を代理人として,その議決権を行使することができる。ただし,この場合には,代議員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議 長)
第19条 代議員総会の議長は,理事長がこれに当たる。ただし,理事長に事故若しくは支障があるときは,予め定めた順序に従い,その他の理事がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第20条 代議員総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,総代議員の議決権の3分の1以上を有する代議員が出席し,出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
(代議員総会の決議の省略)
第21条 代議員総会の決議の目的たる事項について,理事又は代議員から提案があった場合において,その提案に代議員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の代議員総会の決議があったものとみなす。
(代議員総会議事録)
第22条 代議員総会の議事については,法令に定める事項を記載した議事録を作成し,議長及び出席した代議員のうちから議長が指名した議事録署名人が署名又は記名押印して,会日から10年間,主たる事務所に備え置くものとする。
 
第5章 理事,監事及び理事長
(理 事)
第23条 この法人に理事3名以上12名以内を置く。
   2 理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人の業務執行の決定に参画する。
(監 事)
第24条 この法人に監事2名を置く。
   2 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告をする。
   3 監事は,必要に応じて理事に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の調査をすることができる。
(理事及び監事の資格)
第25条 理事及び監事は,この法人の代議員のうちから選任する。
   2 前項の規定にかかわらず,代議員総会において出席した代議員の議決権の過半数をもって,代議員以外の者から選任することを妨げない。
(理事及び監事の選任の方法)
第26条 理事及び監事の選任は,総代議員の3分の1以上が出席した代議員総会で,出席した代議員の議決権の過半数以上の決議をもって行う。
   2 理事は監事を兼ねることはできない。
(理事及び監事の任期)
第27条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
   2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は,前任者の任期の残存期間と同一とする。
   3 理事又は監事を再任することを妨げない。
(理事長)
第28条 この法人の理事長は,理事会の決議により選定する。
   2 理事長は,法人法の規定する代表理事とする。
   3 理事長は,この法人を代表し業務を執行する。
(報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬,賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受け取る財産上の利益は,代議員総会の決議によって定める。
(役員等の法人に対する責任の免除)
第30条 この法人は,法人法第114条の規定により,理事会の決議をもって,同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
 
第6章 理事会
(理事会)
第31条 この法人に理事会を置く。
   2 理事会は,すべての理事により構成する。
   3 理事会は,次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定,解職又は停職
(4) 重要な使用人の選任又は解任
(5) 従たる事務所の設置,変更又は廃止
(6) その他この法人の運営に関する重要事項の決定
(招 集)
第32条 理事会は,理事長がこれを招集し,会日の1週間前まで各理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし,緊急の場合にはこれを短縮することができる。
   2 理事長に事故若しくは支障があるときは,予め定めた順序に従い,その他の理事がこれを招集する。
   3 招集の通知は,電磁的記録の送信をもって,これに代えることができる。
(招集手続の省略)
第33条 理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第34条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。ただし,理事長に事故若しくは支障があるときは,予め定めた順序に従い,その他の理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第35条 理事会の決議は,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数の決議をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第37条 理事長は,必要に応じて,その職務の執行の状況を理事会に報告する。
(理事会議事録)
第38条 理事会の議事については,法令に定める事項を記載した議事録を作成し,出席した理事長及び出席した監事がこれに署名又は記名押印し,会日から10年間,主たる事務所に備え置くものとする。
   
第7章 基 金
(基金の拠出)
第39条 この法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の募集)
第40条 基金の募集及び割当て,払込み等の手読きに関しては,理事会の承認を要し,別途「基金取扱規程」を定めて,これに基づくものとする。
(基金の返還)
第41条 基金は,前条の「基金取扱規程」の定める日まで返還しない。
   2 基金の返還は,定時代議員総会の決議に基づき,法人法第141条第2項に定める範囲内で行う。
   3 基金の返還を行うときは,返還する基金の額に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし,この代替基金については取り崩しを行わない。
   
第8章 計 算
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は,毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第43条 理事長は,毎事業年度の開始の日の前日までに,事業計画書,収支予算書を作成し,理事会の決議を経て,代議員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第44条 理事長は,毎事業年度終了後,次の書類及びこれらの附属明細書を作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を経て定時代議員総会に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) 財産目録
   2 前項のうち,計算書類については代議員総会の承認を受け,事業報告書については理事長がその内容を定時代議員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第45条 この法人は,毎事業年度に係る貸借対照表,損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を,定時代議員総会の日の2週間前の日から5年間,主たる事務所に備え置くものとする。
   
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は,代議員総会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解 散)
第47条 この法人は,代議員総会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の決議又は法令で定められた事由により解散する。
   
第10章 附 則
(設立時社員の氏名)
第48条 この法人の設立時代議員は,次のとおりである。
尾ア 敏文
山本 哲司
(設立時の役員)
第49条 この法人の設立時理事及び監事の氏名は,次のとおりとする。
(1) 設立時理事
池内 昌彦・内尾 祐司・尾ア 敏文・越智 光夫・西良 浩一・田口 敏彦
永島 英樹・長谷川 徹・三浦 裕正・山本 哲司
(2) 設立時監事
橋詰 博行・安永 裕司
(最初の事業年度)
第50条 この法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から平成26年9月30日までとする。
(定款に定めのない事項)
第51条 この定款に定めのない事項については,すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

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